「青少年保護育成条例 名古屋簡裁」
と検索すると、30代の既婚の店長と17歳の女子高生がセックスしたが、お互い恋愛感情があったので無罪になった、という記事が出てきます
映画を見に行ったりデートをしていたりしたことが、恋愛と認められたそうです
ツイッター実践をして、待ち合わせして、セックスした場合は、合法的なのかと言えば、恋愛感情がなければ、違法でしょう
では、会う前に、例えばお互いのツイートを読んで、お互い恋愛感情があり、DMで「好き」と言い合って、その上で待ち合わせしてセックスした場合はどうなのでしょうか
判決では、以下のような場合は、たとえ合意があっても青少年保護の観点から社会通念上非難に値する行為、つまり「淫行」としているそうです
1、職務上支配関係下で行われる性行為
2、家出中の青少年を誘った性行為
3、一面識もないのに性交渉だけを目的に短時間のうちに青少年に会って性行為すること
4、代償として金品などの利益提供やその約束のもとに行われる性行為
1は同じ職場でもないので該当しません
2も家出でなければ該当しません
4もツイッターでは金を渡さずセックスしますので該当しません
残るは3です
3では「面識もないのに」と書いてあるということは、お互いあらかじめ面識がない状態でセックスすることを想定しています
ツイッターではお互い面識がありませんし、待ち合わせして、セックスして、終了、ということであれば「性交渉だけを目的に短時間のうちに青少年に会って性行為すること」に該当するでしょう
短時間とは具体的に何時間かは書いてはいません
朝から待ち合わせして、夕方までずっとセックスすれば該当しないのかと言えば不明ですが、そこに恋愛感情があったとしても、セックスだけを目的とすれば、わざわざ明文化されているので、該当するでしょう
ということは、会う前にDMやラインでお互い恋愛感情を確認して、セックスだけが目的ではなくお茶などデートもして、ある程度時間をかければ、該当しない可能性も出てきます
「一面識もないのに性交渉だけを目的に短時間のうちに青少年に会って性行為すること」
この文章を意訳すると
「一面識もないのにセックスだけ目的で短時間でセックスはNGですが、セックスだけが目的でなく、短時間でなければOKです」
となります
つまり、ツイッターでお互い面識がない状態でセックスすること自体はNGとは言っていませんし、初日に会って即セックスすること自体NGとも言っていません
セックス以外の目的は、例えば会う前に
「セックスする前に甘いもの食べに行こう」
「セックスだけじゃなくデートもしたい」
と言えば、女の子であれば喜んでOKしますし、お茶をしている所やドライブをしている所を写メに収め、セックスだけ目的ではなく、セックス以外の目的でも会っている、ということが証明できます
短時間がNGであれば、具体的な所要時間はわかりませんが、女の子が休みの日曜日の昼くらいから会って夕方まで、というなら、さすがに短時間とはならないでしょう
短時間とは、恐らく挿入して射精したら即終了、というくらいの数十分の時間を想定しているのでしょう
では、会う前から「好き」と言い合うことが恋愛として認められるかについては、会わなくとも恋愛感情を抱くことは普通にあるので、これも認められるでしょう
「好き」と言葉にしなくても、例えば、自分のツイートを読んで気に入ってくれて、セックスしたいと思っているということは、男性として魅力を感じているということなので、これはある意味、恋愛感情と言ってもいいでしょう
また、女の子の写メを見て、気に入れば、これも恋愛感情と言っていいでしょう
会ったこともない人の写メを見ただけでは恋愛感情とは認められないとすれば、例えば、アイドルが好きで、決して手は届かないものの、付き合いたいとか、結婚したいとか真剣に思っている人はいるはずですが、それが恋愛ではないということになってしまいます
ツイートを読んだだけでは恋愛感情とは認められないとすれば、見知らぬ人と文通をして、いつの間にか相手を好きになることが、恋愛ではなくなってしまいます
どう考えても、会う前にツイートや写メで好意を抱くこと自体が完全に恋愛ではないと認められないことは考えにくいです
名古屋簡裁の判決でも、男性が既婚者で、結婚を前提としなくても恋愛感情は認められました
恋愛など数値や機械で測れませんし、恋愛の意味などいくらでも広く解釈できますし、恋愛という言葉の概念も人によって違いますし、感情も数値や機械で測れません
恋心は絶対にあるけど結婚前提ではないから恋愛ではない、という人と、単純に異性としての顔が好きだから恋愛だ、という人もいるでしょう
自分は法律家でもないので、正直わかりませんが、まとめると
・会う前に写メやツイートでお互い異性としての魅力を感じていて
・セックス以外にもお茶やドライブなどデートをして
・短時間で終わらせない
をクリアすれば、合法ということになるかもしれません
とはいえ、女の子が親や学校に知られないようにしっかりスマホを管理すれば、バレようがないですし、親の世代よりも、若い世代の方がスマホの扱い方は慣れていて、親よりもリテラシーは高いでしょう
過去、18歳のLJKと何人もセックスしてきましたが、親にバレたことなど一度もありませんし、女の子の方から親に言うことも、自分でトラブルを作るような行為なので当然ありません
あくまで見つかった場合お咎めがあるので、見つからずに振り込め詐欺を行っている人間はお咎めがないです
1人の17歳の女子高生と一回だけセックスして、バレればお咎めがありますが
10人の13歳の女子中学生とセックスやりまくっても、バレなければお咎めがありません
仮に親にバレても警察に通報しなければお咎めがありませんし、名前や住所を知られていないので足もつかないですし、凶悪性や事件性がなければ、警察も動かないでしょう
そもそも、女は16歳で結婚できるとか、個人の恋愛を法で縛るとかで、法律自体が疑問視されていて、女の子を騙すとかウソをつくとか迷惑かけるとか傷つけるとか悪意があるならまだしも、お互い同意の上セックスするのであれば、何が悪いのかわかりません
まだ若いから物事の分別がつかない、未熟さに乗じてというのなら、18歳以下の同じように分別がつかない未熟な男子高校生とのセックスは合法という意味もわかりません
片方が未熟がNGで、両方未熟はOKということです
しかも、相手も18歳未満であれば、恋愛感情がなく、ただ単にセックスだけが目的でもOKということです
両方未熟であれば、知識も経験もないので、例えば避妊に失敗するとか、心も体も相手を傷つけてしまうとか、そういった良くないことが起こりやすいはずですが、片方が未熟でなければ、経験や知識があるので、そういった良くないことは起こりにくいはずです
もちろん、悪意がある場合は別ですが、青少年保護育成条例では悪意がなくてもNGです
ちなみにツイッターノウハウは、女の子を騙したり、ウソをついたりするものではありません
商品名だけ見ると、女の子を騙してセックスするような印象をもたれるかもしれませんが、違います
むしろ、実践をしていくうちに、女の子に喜ばれる男性に成長し、さらに、セックスでも女の子を喜ばすことができるのです
騙すとかウソをつくとか、そういう行為は一切ありません
結婚制度も男性があまりにも不利な状況になるので非合理だと思いますが、青少年保護育成条例も非合理だと感じます